特別支給の老齢厚生年金の手続き

なにやら緑の封筒が送られてきた。

あれ?62歳からもらえるの年金?
来月からしばらく海外で暮らすこともあり
いろいろ聞きに年金事務所へ。
窓口で手続きをしてきた。

少しではあるがいただけるのは嬉しい。
結婚していた時の苗字や、20年前の勤務先など大昔を思い出す時間だった。
引っ越しが多く手続きができていない部分もあり窓口で相談してよかった。
事前予約制なのですいていて良かった。

昭和61(1986)年の年金制度改正により、老齢厚生年金支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金特別支給されます。 これをいわゆる特別支給の老齢厚生年金といいます。

日本年金機構のサイトより引用

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。←昭和35年うまれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

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